通院日数や治療期間で変わる!?慰謝料の計算方法

慰謝料の計算方法

交通事故慰謝料の3つの基準

交通事故の慰謝料には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士(裁判)基準という3つの基準があります。

①自賠責基準は、自賠責保険をもとにした基準です。
自賠責保険は、国が支払基準を定めている自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく保険で、皆さんが車やバイクを購入された際に必ず入っている強制保険です。

②任意保険基準は、任意保険会社が各社独自で決めている基準、③弁護士(裁判)基準は、実際の裁判などで過去に支払われた額をもとに、弁護士が保険会社と交渉する際に用いられる基準で、共に明確には定められていません。

ですので、ここでは、車やバイクにお乗りの皆さんが必ず加入されている、法律で定められた①自賠責基準の慰謝料について、話を進めていきたいと思います。

 

自賠責保険の慰謝料はどのように決まる?

そもそも慰謝料とは、交通事故の被害者になることで受けた精神的な苦痛を損害ととらえ、その損害を金銭によって賠償することをいいます。しかし、ご想像のとおり精神的苦痛というのは計ることが難しく、慰謝料は、ケガの重度によってこの精神面の苦痛を計り、算出されることになっています。つまり、ケガの治療にかかる通院日数や治療期間が、自賠責保険の慰謝料の額を決めているというわけです。

ですから、つらい症状を我慢してご自宅で安静にしていても、慰謝料は計算されません。自賠責保険の慰謝料は、治療を充分に受けることでケガから回復することを目的に定められているのです。ただし、単に病院や整骨院・接骨院に通い続けていれば良いというわけではありません。きちんとルールを知った上で、適正な慰謝料を受け取りましょう。

 

自賠責保険の慰謝料の計算方法

自賠責保険の慰謝料は、1日あたり4,200円と定められています。基準となるのは先に述べたとおり、通院日数と治療期間です。

通院日数とは、「実際治療のために病院や整骨院・接骨院に通院した日数」を指します。
治療期間とは、「治療開始日から治療終了日(入院期間+通院期間)までの日数」を指します。

①通院日数×2と、②治療期間。この①②を比較して、少ない方が基準日数として適用され、これに4,200円をかけた額が自賠責保険の慰謝料となります。

(通院日数に2をかけるのは、2日に1回の通院が治療の効率として良いと推奨されているためです。ただし、鍼灸院・あん摩マッサージ院などの場合は、2倍しません。)

例をあげて見ていきましょう。

【例1】
3ヶ月間で、通院日数は12日(病院に週1で通院)、治療期間は90日
①通院日数12×2=24
②治療期間90
→①の方が少ないので、24×4,200円=100,800円が慰謝料として採用されます。

【例2】
3ヶ月間で、通院日数は48日(病院に週1+整骨院・接骨院に週3で通院)、治療期間は90日
①通院日数48×2=96
②治療期間90
→②の方が少ないので、90×4,200円=378,000円が慰謝料として採用されます。

比較すると、しっかりと通院する【例2】の方が、治療も慰謝料も充分に補償されることが分かります。

と同時に、①通院日数×2が②治療期間を越えることはないため、通院日数を単に増やしたからといって、慰謝料が増えるわけではないこともお分かりいただけるのではないかと思います。つまり、1ヶ月を30日として計算すれば、1ヶ月の慰謝料は最大30×4,200円=126,000円となるわけなのです。

また、通常の傷害の場合、自賠責保険の限度額は120万円と決められています。(自賠責保険の補償には、慰謝料の他に治療費や、休業損害なども含まれています。)総支払額が120万円を超えた場合は、任意保険の適応となるため任意保険基準となり、場合によっては減額されてしまうこともあります。

少し難しい話かもしれませんね。しかし、慰謝料は保険会社から提示された金額を鵜呑みにするだけではいけません。通院日数、治療期間をご自身でもしっかり把握して、試算してみることが大切です。

また、皆さんには、交通事故のケガの治療に、病院だけではなく整骨院や接骨院を選択する権利があり、これは自賠法において認められています。特に、整骨院・接骨院はレントゲンには写らない筋肉や神経の炎症、つまり「むち打ち」の治療を得意としています。病院との同時併療も可能ですので、後遺症が残らないよう、治療期間内にしっかりと治していくようにしましょう。

そして、慰謝料について、ご不明な点やご不安な点がおありの方は、どうぞ交通事故治療を行っている整骨院・接骨院までお問い合わせください。知識豊富なスタッフと一緒に一つずつ解決していきましょう。

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